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後で調べよう、、、

 一  国の機関
 二  地方公共団体
 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法
  律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等
  をいう。以下同じ。)
 四 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害す
  るおそれが少ないものとして政令で定める者

となっていますが、ここで対象外とされた中でも行政機関に関しては、別途、
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」もしくは「独立行政法人
等の保有する個人情報の保護に関する法律」という法律が同じ日に公布されて
おり、こちらに従うことになります。