2004-05-16 メモ その他 対抗意見を考えてみた著作物は個性を表現したものである。 その個性には優越は存在しない。著名人の著作物もあかちゃんの落書きでも同じように扱われる。 著作者は一個人であり、経済活動を行うには力がない。従って、著作物を運営するものは、著作者の個性を評価するために利益を最大限に引き出す運用をするべきである。その利益が著作者への評価であり、報酬でもある。 そのような運用をすることにより、著作者の保護につながり、文化の発展に寄与するのである。こんな感じかな?