http://kiri.jblog.org/archives/000696.html
とても興味深いところ
> むしろ、Winnyは、彼らにそれまで知ることもなかった楽 曲に触れる機会を与え、カラオケや着メロに誘導することで 全体的には市場を広げていたのかもしれません。 それはパブリシティ権の範疇であり、版権者がどのように してユーザーに無償で楽曲などを閲覧するかという方法をコ ントロールできなければならない。Winnyによる頒布による パブリシティが効果的かどうかは別の問題である。 百歩譲って、それが効果的であるとしても、winnyを使っ たパブリシティを行うかどうかの選択は版権者または著作者 の積極的な判断に委ねられる必要がある。第三者が彼らの許 諾を得ないまま彼らの著作物を閲覧可能な状態におけること そのものが犯罪なのだ。
東さんは2次創作の正当性を主張する意見に近いのだが、隊長のツッコミがするどいな。
nyと2次創作は別のものなんだけど、飛び火する可能性はあるよなぁ、、、
根本的に侵している権利が違うわけだ、、、著作財産権と著作人格権の同一性保持なんだけど、、、
ただ、そもそもの目的である文化の発展に寄与するという観点から法律を解するとnyと2次創作は別次元で論議する話である。