暫定措置廃止後の法律の運用に関する質問主意書の回答がARTSの掲示板に提載されました
id:copyright さんの突っ込みを参考に補足
お尋ねのように、大手スーパーマーケットが、店内に文庫を設置して、 顧客に書籍等の貸与を行う事例も見受けられる。そのような場合には、 当該行為が、例えば、顧客の増加を通じてその売上げの拡大を図ることを 目的として行われるものであるならば、法第三十八条第四項の「営利」を 目的とするものに武該当するものと解される。
顧客サービスって間接的にでも営利拡大のためにやっているわけで当然、該当するわけですね。鉄道文庫は非営利でスーパーは営利になるのもわけわからん。
でもでも、、、
法第三十八条第四項に規定する「営利」とは、業としてのその貸与行為 自体から直接的に利益を得る場合又はその貸与行為が間接的に何らかの 形で貸与を行なう者の利益に具体的に寄与するものと認められる場合
顧客増加という形(間接的に)で集客効果アップ(具体的に寄与する)わけだ。
利益じゃなくて、設備費用で損失だよとごねたい気分です