第2回から途中参加♪
前回の復習
- 利用と使用
- 物権と債権
- 著作権に内在する問題
今回のお話
GPLの理解を妨げるもの
- 使用権(ってものはないんだって・・・)
- ライセンス=契約ということの無理解(わけわからんのに合意するなよ)
- GPLFAQ
GPLの嘘
Fatalな部分で問題はない
- GPLは日本の法体系にあわない
実は隙だらけ
- GPLは完璧である
解説
0条 GPLの著作権<< 契約書と見なすと著作権は発生しない。 でも・・・GPLって哲学だよね 2条 GPLでの利用許諾義務=感染条項 GPLに由来しないもの、独立した著作物を一緒に配布してもGPLに感染しない 3条これが一番重要 「GPLはソース公開が原則」 FAQ厨に絡まれる部分 ValidDocumentに関して・・・ ソースを公開することを要求する債権付与 債権者の変更には債務者対抗要件が必要(民法467−1項) GPLをサンタメに落とし込む(民法537条) 5条 上流に違反があっても下流では問題としないって・・・まずくない? 6条 利用したら契約成立っていうのは厳しい 8条 平等の例外 9条 契約として大いに疑問(将来の契約書も有効とみなすって・・・) 10条 5条の例外規定が10条 これは通常の著作権法上の原則 11条 12条 免責 免責って、消費者の観点から考えるべき GPL自体の詰めの甘さ >混乱の原因