GPL読書会 第2回

第2回から途中参加♪

前回の復習
  • 利用と使用
著作権で保護されるのは利用行為です
  • 物権と債権
 物権はだれでも主張できる。著作権は物件的性質を持つ  債権は債務者に対してだけ言える   >ライセンス=契約による債権 ライセンスを結んだ人にしか請求できない   権利物をみても権利者がだれかわからない。

今回のお話
GPLの理解を妨げるもの

  1. 使用権(ってものはないんだって・・・)
  2. ライセンス=契約ということの無理解(わけわからんのに合意するなよ)
  3. GPLFAQ

GPLの嘘

  1. GPLは日本の法体系にあわない
 Fatalな部分で問題はない
  1. GPLは完璧である
 実は隙だらけ

解説

0条
 GPL著作権<< 契約書と見なすと著作権は発生しない。
 でも・・・GPLって哲学だよね
2条
 GPLでの利用許諾義務=感染条項
 GPLに由来しないもの、独立した著作物を一緒に配布してもGPLに感染しない
3条これが一番重要
 「GPLはソース公開が原則」
 FAQ厨に絡まれる部分
 ValidDocumentに関して・・・
  ソースを公開することを要求する債権付与
  債権者の変更には債務者対抗要件が必要(民法467−1項)

 GPLをサンタメに落とし込む(民法537条)

5条
 上流に違反があっても下流では問題としないって・・・まずくない?
6条
 利用したら契約成立っていうのは厳しい
8条 平等の例外
9条 契約として大いに疑問(将来の契約書も有効とみなすって・・・)
10条 5条の例外規定が10条 これは通常の著作権法上の原則
11条 12条 免責
 免責って、消費者の観点から考えるべき

GPL自体の詰めの甘さ >混乱の原因