読書会第3回

ちょいと、自己フォロー
強行規定 契約よりも条文が優先される
任意規定 条文よりも契約が優先される

でもって、人格権の破棄の要求だと違うけど、著作人格権の不行使っていうのは任意規定なので関係ないと・・・
特許法35条と同じに考えていたけど、実は違ったのね。

職務ってとこがポイントかなぁ(実は論述できるほど完全には理解してなかったり・・・)

GPLで作られたものの著作権
著作物から派生してできあがるもの共同著作物と2次著作物があるんだよね。GPLとかは基本的に共同著作物って考えるとたしかに納得がいきますね。でも、一番初めに作った人に関してはその理念とか生きているので2次著作物の側面もあると・・・
偉大なる先人には敬意を払おうって感じでいいかな〜。コピーライトでいつまでも名を残すと・・・コミュニティを立ち上げたきっかけというだけで神認定!(なんか違う気が・・・)