ソフトウェア開発における著作権の帰属等

昨日の続き
http://homepage3.nifty.com/umelaw/raisensu.html
著作人格権は一身専属(だっけ)だから譲渡不可だけど、不可侵ってわけでないんですね。

  • 公表権
  • 氏名表示権
  • 同一性保持権

これらを破棄するってことは・・・<別の人が作者ですって成りすましたり、自分の意図しないように改変されたりしたときに何もいえないわけですね。