職務発明 *1

職務発明の訴訟を依頼してはいけない弁護士>>日比谷パーク法律事務所 上山 浩
言葉の端から特許裁判の原告に対する侮蔑が感じられました。上山氏が「依頼はしょうがなく受けてるけど、嫌だ」と宣言してるくらいだし、、、
まぁ、技術者に対する救済処置について一切述べずに、特許法35条4項をなくすべきといってますからね。あと、

アステルパームの特許で社員に支払いが0.1%で十分。たまたま、出した特許があたって1%とか払うのも多すぎ。宝くじじゃないんだから、1社員が社長の給料をはるかに超える金額をもらうのはおかしい

とか、述べてたのですが、
1.会社もその特許があたって莫大な利益を得たんだし、、、50%はさすがに多いと思うけど、そのなかの1〜20%くらい配分するのは合理的である。
2.その社員と社長の会社に対する貢献度を考えると、社員のほうが高いから社長より高い金額をもらってもおかしくない

例外中の例外がおきたときに会社として問題があるといって、技術者の最後の砦を奪うように話の流れを誘導するのは明らかに技術者の仕事に対して何もわかってないからです。こういう弁護士には法倫理から勉強しなおしてもらいたいですね。
思うに、改正35条4項でも企業のリスクが0にはならないですが、趣旨として企業と技術者と協議状況を重視して判断すると述べてるんだから、こっちの方向で合理的判断基準を確立していくのがあるべき姿です。