今年度の論文を不真面目に考えてみる。

13歳未満の子供の親権者が請求した場合には,国は,子供に対する
一定の性的犯罪を常習的に犯して有罪判決が確定した者で,請求者の居
住する市町村内に住むものの氏名,住所及び顔写真を,請求者に開示し
なけれぱならないという趣旨の法律が制定されたとする。この法律に含
まれる憲法上の問題点を論ぜよ。 

本問題は
子供を持つ親が、子供に対して害悪を及ぼす恐れのある者のプライバシー情報を請求する法律に含まれる憲法上の問題点を聞いてるので・・・

13歳未満の子供の親権者が請求した場合

13を超えるとロリコンじゃないのかなぁ・・・子供を襲うなら13才以上を狙えってことですね♪

請求者の居住する市町村内に住むものの

近くにすんでいる人には自分がロリコンってばれちゃうわけだから、住所は遠く離れた地に映しておくことが推奨されてます。
\(・_\)ソノハナシハ (/_・)/コッチニオイトイテ

簡単に言うと情報を知る権利でプライバシーを侵害できないだろって話だと思うんだけど、厚く論じないといけないんだよね。
両者の権利を述べるとこから初めて
 ・知る権利があるか
  表現の自由→知る権利
 ・プライバシー権
  平穏に生活するために欠かせない
ん〜と、、自動車教習所が職員の交通違反履歴を問い合わせたってやつに似てるねぇ
手段について考えると、このロリコン犯罪者の情報を世間に知らしめることで請求者の利益になるかというとロリコンをみんなで監視するとかしかないんだよね。となると、ロリコンの平穏な生活が脅かされてエロ本を買っただけで犯罪の兆候があるとか言われちゃうわけだ・・・
(明日に続く...かも)