写りこみ

街頭で録画撮影したときに、、
通行人の顔
 肖像権(肖像プライバシー権) の問題
「みだりに」というファクター(大判昭44年12月24日)があって、みだりの限度を超えた利用に関して初めて肖像権の利用
みだりに=社会通念上、通常時を基準にして容認限度を超える使われ方
公道で通常に歩いている人が写ったというのは違法阻却事由というよりも権利が存在しないのではないか?

とある映画の試写会に観客として撮影されている。放送に使われる分ではありえるがDVDに固定されて映像特典になってしまった場合はどうなるか?
例:LAST SAMURAI のDVDの特典映像に家族が映っていた
カメラがあるから、放送されるだろう⇒承諾がアルと推定する?
まず、限度を超えるまで問題ない。
限度を超えたあとでは黙示の承諾があったと推定
しかし、その承諾の範囲を超えた場合に初めて問題となる。承諾の範囲がどうか?
例外的>歴史の証人的立場の肖像
 ビートルズの日本来日とかは現代史として使いたい
ドイツの法律 >肖像権の範囲
その場所における風景として写った場合、現代史の領域に属する場合、参加・パレード・催しに参加した場合などは制限する
 街頭でインタビュー 撮影されない権利・利用されない権利 撮られたら即座に拒否できるというのが大原則
明文がないのだから、主観的な感情でなく客観的な受認限度が侵害されない限り問題ない
×肖像をすこしでも使ったら肖像権 名誉侵害とまぜてはだめ
○社会的に受任限度を超えない限り問題にならない。 どういう放送形態、範囲内か?

例えば、ニュースで野球ストのインタビューを流すのは答えた人の予想内だが、将来21世紀の野球史とかの映像を編集したときにそのインタビューを流したら街頭にはいるか?
NHKアーカイブの権利 ドキュメンタリーに出演している人たちには許諾を得ている。暴走族とか学生運動のインタビューでは顔がわかる限りやめるほうがいいのではないかと思います。

許諾を得ることができないような場合はどうするか?みだりにの要件もかわっているからね。写す>しかし、ぼかしを入れながらでないといけないのかな?
昔は生徒の名簿とか簡単に見せてもらえたが、いまは全然見せてもらえない。これも同様の問題 みだりにの範囲がかわっている

実務系 TV朝日 最近の傾向ではインタビューの目的ではそのまま流すが、「あの事件は?!」見たいな場合ではもう一度許諾ができるかどうかわからないのでモザイクをかける。