文書偽造について>だれとなく

昨日、チューターのひとに質問してみたのですが、コピーをするだけで偽造に該当するかどうかは論点が複雑でした。 orz とる立場によって全然結論が変わるんだよね。
「コピーの作成者≠名義人」 従って、コピーするだけで偽造・・・処罰範囲を広げすぎで不当だと思う。コピーを見ることで一般人は元の文書を観念し、そこに記述された名義人を作成者と見なす。従って、原本が偽造されていないなら名義人を偽っていることにならず罪にならないような・・・だれか、判例教えて(T-T

自分メモ 学説が見つかるまでほっとく

  • コピーは文書でないが、原本を観念させるものである
  • 原本と違う内容のコピーを作成することで改変された原本を観念させることになる。

従って、コピーの改変は原本の偽造に該当し有罪