赤本

ひさびさに著作権ネタです。
赤本の過去問が著作権侵害として訴えられています。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050428/mng_____sya_____008.shtml
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050427i314.htm
http://www.asahi.com/national/update/0428/TKY200504270260.html
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20050427AT1G2702M27042005.html

・・・さて、行き過ぎた権利主張に見えますねぇ

原告側は「作者や作品名を記載せず、大学入試問題のまま無断転載している。少なくとも一教材につき十万円の精神的損害が発生している」と主張している。

でも、ちなみに著作権法の該当部分は36条2項かな。ばっちり構成要件にひっかかってますね。
小倉弁護士のブログでもあったけど、36条の「必要と認められる限度」には入らないでしょう。

第三十六条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

っていっても、対処法として赤本から削除ってやられると一番困るのは受験生なんだけどなぁ。
自由に過去問を学習する権利なんてものは無いんだけど、お金が取れそうなとこにいちゃもんつけて受験生を阻害しているようにしか見えないです。なんか間違ってるよねぇ。

最終的には請求は認められそうだけど、、、受験生のひとがかわいそうとしか思えないです。
個人的には請求金額の算出方法は(作品全体の使用料*使った文字数/作品全体の文字数)くらいの金額でよろしく!と、寝言を言って欲しいです。