ジュリストを読んでみた

セキュリティホールmemo BoFで聞いたことと
法律の専門家の話を比較すると
どうやらわれわれIT専門家は法律についてド素人ということが判明。

ジュリスト

構成要件において「人」とは「他人」であるから

ウイルス作成・保管罪に関して実行目的を伴わない場合は罪にならないと、、
実行目的として所持することについては、結構議論の余地がありそうだ。
(だれが実行目的と判断するのかな?予備行為として収集しているのと研究として収集することの区別は?)

自分でいろいろと書こうと思ったけどtrinisicさんの意見に近いのリンク張っておこう
http://d.hatena.ne.jp/trinisic/20031115

こういう意見を鵜呑みにするのはいくない
http://allabout.co.jp/alliance/ricoh/computer/netsecurity/closeup/CU20030905A/

古いけど読んでないひとのために参考
http://www.moj.go.jp/SHINGI/030704-1.html