- もっていくもの
持ち物 身分証明書(運転免許証・健康保険証など) 印鑑 収入印紙(150円
- 1.裁判所にいきます。
東京地裁・高裁は、霞ヶ関の駅を出るとすぐ目の前にあります。
東京地方裁判所・東京高等裁判所
tel: 03-3581-5411
地下鉄 日比谷線、丸ノ内線 霞ケ関駅下車徒歩 約2分
地下鉄 有楽町線 桜田門駅下車徒歩 約4分
最高裁判所
tel: 03-3264-8111
東京地裁八王子支部
tel:0426-42-5195
- 2.閲覧の申請には、最低限、事件番号が必要になるので事前に調べておきましょう。
裁判所で調べる事もできます。
- 3.14階の記録閲覧室に行き、民事事件記録等閲覧・謄写票に必要事項を記入します。
記入する主な項目は
・ 申請年月日
・ 事件番号 例 平成○年(ワ)13422号
・ 原告名 例 △△△△
・ 被告名 例 ××××
・ 閲覧の目的 (その他に○をつける)
・ 事件の当事者との関係 (第3者と記入)
・ 申請人 住所 氏名
・ 閲覧等の部分 (全部と記入)
記入が終わったら、印鑑を押して、収入印紙を貼り、身分証明書を提示しながら、用紙を提出してください。
- 4.判決文を閲覧するまでには時間がかかります。
判決文が保存庫などにある場合は、申請した翌日にならないと閲覧ができません。
それ以外の場合は、1時間程度待たされ、閲覧できます。
裁判所に行く際は、早めに行って手続きをすると良いでしょう。
閲覧時間は平日の午前9時30分〜正午 午後1時〜午後4時 です。
東京地方裁判所民事記録係閲覧室
tel: 03(3581)5411 内線3743
- 5.判決文を閲覧する。
判決文は第3者が閲覧する場合、謄写(コピー)することはできません。
メモをとる事は許されています。