司法ネット

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20040530ig90.htm

「総合法律支援法」が成立し「司法ネット」が、二〇〇六年度中にスタートする。 

らしいので、「法律が身近な存在になる制度かな?」と思い、ちょっとググってみた。

総合法律支援法成立にあたっての会長声明 日弁連
弁護士等のサービスをより身近に受けられるようにすることを目的は賛成。

しかし、総合法律支援法の定める「支援センター」の業務範囲は必ずし
も十分ではなく、民事法律扶助の対象事件・対象者の拡大、犯罪被害者
支援など業務内容の拡充が今後の課題として残されている。また、「支
援センター」が市民に必要な業務を提供するためには十分な財政措置が
不可欠であり、諸外国と比して貧弱な法律扶助関連予算の大幅な引き上
げが目指されるべきである。
さらに、「支援センター」の運営においては、同法で明記された弁護活
動等の独立性・自主性が確保されなければならない。

なんか、ものものしいなぁ

当連合会は、各弁護士会とともに「支援センター」の設立及び運営に積
極的に関与し、この新しい組織が真に市民に役立つものとなるよう努力
を傾注する決意である。

市民に役に立たないってどういうことだろう?と、思い他のページをみてみたら

総合法律支援法案に反対する(自由法曹団)

だめだこりゃ orz
すみにくい国になりそうです・・・問題になりそうな部分を抜粋。

かかる組織である「支援センター」が国選弁護人候補者の指名を独占す
るところに最大の問題がある。
 刑事弁護は、被疑者・被告人の権利を保障するために、国と対峙して
弁護活動を行うところに核心がある。そのために、弁護士の職務の国家
権力からの独立がとりわけ強く求められる分野である。これまでは、国
選弁護人の選出は実質的には弁護士会の自治が担ってきた。
 ところが法案によれば、国選弁護人選出に関する業務が、政府の監督
のもとにおかれた「支援センター」に一元管理され、契約弁護人は「支
援センター」の定める「法律事務取扱規程」に拘束され、これに違反し
たときには懲戒も含めた措置が取られる。
 被疑者・被告人の権利擁護のために検察と対峙しなければならない弁
護人が、検察官とともに法務省の監督を受けるというのは背理である。
これでは被疑者・被告人についての弁護の実質が保障されない。

政府が司法にたいする権力を強めるわけですね。
この支援センターの理事長は法務大臣が決定権を持つわけです。ということは政府から独立していませんよね?
最近の司法関係の立法を見て最悪な事態を想定してみると・・・

・支援センターの理事長を法務大臣が決定 >国が意図した弁護人をつけることが可能
最高裁の裁判官は衆議院で決定 >違憲を合憲に!人権に対する侵害が容易に
・弁護士報酬の敗訴者負担 >国民が国に対して裁判をやる際の負担は国民に押し付け

最終的には政府が自由に司法・立法・行政を行うことができますね。身内で裁判を円滑に行う制度かよ!*1

*1:そういう意図が働いてないことを期待してるんですけどねぇ。ちょっと政治不信です。