著作権法 第六十七条

id:copyrightsさんのところで話題にあがった著作権法第六十七条

第六十七条 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。

久保田理事のありがたきお言葉

「権利者が不明な著作物を利用しようと考える場合、権利者がみつ
からなくても、あきらめず、著作権法の規定を利用すべきだ。今
後、新たなビジネスルールが必要になる」

相当な努力=曖昧
通常の使用料の額=曖昧
文化庁に問い合わせてみようかしら?

商業著作物は登録制にして欲しいなぁぁ・・でないと倉庫で腐っちゃうよ。ま、昔の古臭いものを延々と消費するよりも、さっさと新しいものに移行してもらわないと困るひとがいるからねぇ。