写り込みについて

1.特徴的な建物
該当撮影を行った場合に・・・
著作権法46条 模倣建築に対しては権利が働くが、映像に写りこむ場合は働かないため問題ない
・物のパブリシティ権 <最平16年2月13日 否定される
不正競争防止法 一部、例外アリ。トレードマークとして誤認混同を生じる場合など
 例えば、著名な建物で自殺・暴力団抗争・爆破テロ などがあった場合
 ⇒営業妨害にあてはめ? ゴジラは契約してるらしい
 ⇒法律的には契約で縛る。そして、意図に反した場合契約違反とする
  ↑中に入って撮影だったら黙示の契約でしばるといえるが・・・
  写真からCGを起こしてゲームに利用した場合は?なんら法的に問題ない
 各場所にローカルルールがある 東京ドームとか国技館とか <

 機能的点からくるデザインは保護されない
  なんらかの芸術性を要するなら保護する ⇔ 保護しない (福島判例)
2.有名なスポーツカー
スポーツカーのデザイン
意匠権 デザインは意匠権で保護されるが、それは物品の生産に関してである。
      映像では物品を生産していないので実施にならない
・商標権 エンブレムとかは商標権で保護されるがそれらを用いて販売を行ってないので使用に該当しないが、、、 著作物としては保護される可能性が高い
[論点]
著作物になるかどうか <なる確立が高い
商品を紹介するとか パッケージ、本の表紙、色々なものが写りこむ。
細かい場合わけによる切り分けが必要。たとえば、エンブレムを画集的なカタログに下場合は著作権に触れる可能性が高い
 【別の観点】始めに発表されたときにアニメのキャラなら著作物・会社のロゴてきに発表したら商標とならないか? (例:TBSの豚のマーク)はじめに商標としてデザインしたから著作物として認めないという考え方がある。鑑賞目的でない。
 >> フジサンケイの目玉は著作物 デザインを誰が行ったかで裁判がありました

3.建物に取り付けられた看板とか垂れ幕
文字商標や意匠権などは問題にならないが・・・
イラストがある場合は<46条で該当する可能性が高い
46条の適否 要件
1.現作品
2.屋外
3.恒常的に設置
問題意識>看板には46条適用でおっけーにならないか?
原作品の文言が不明確で問題となる
 趣旨は美術品は原作品だけに展示権がある。屋外に展示する場合は著作者が許諾しているはずだ
 従って、屋外に設置した著作物、イラスト商標でも屋外に展示するのは認識の範囲内であり、著作権者の意思に基づき設置されている点では
 原作品が展示されているのと同じでないか? 従って(少し拡大解釈してるかもしれないが)46条でおっけ〜 by 前田先生
例:働く自動車事件
バスに絵を書いた>絵本にバスの写真が載った>出版社を著作者が訴えた
この事件は原作品であったため、46条が適用された
ならば・・・
⇒アート引越しセンターのトラックを絵本に載せた場合(ドラえもんが描かれている)
同じでなかろうか> ドラえもんのトラックでは ・・・ 議論が割れてました

垂れ幕について<46条の恒常的がない
 これはある程度の期間を持って恒常的と見なす?働く自動車事件では期間が限定されているものは恒常的と見なさない。
 論理⇒看板=原作品 この説が成り立つとして ⇒看板が許諾されるなら垂れ幕も類推
ショッピングウィンドウ<屋内・屋外と説が割れている。
 →では、屋外とした場合地下鉄の壁画は??
 ショッピングウィンドウは屋外から見ることができるが、地下鉄の壁画は東京メトロさんの許諾がいるよね?

恒常的とはどういうことか?
吉羽先生>容易に取り外せないというのが前提
前田先生>なるべく短くしたい
 横浜で公道に2〜3ヶ月ほど設置した。 期間が限定されているものは恒常的でないと主張したい?

結局、ここまでは自信を持って46条を適用できる部分は少ない