写りこみ 後半

4.街頭で録画撮影を行った場合、
4-a 撮影場所がおもちゃ屋・普通の人の部屋
4-b セットとして小物にぬいぐるみを置いた場合
4-a 例 たまたまカタログに書道の書が一部写った http://www.netlaw.co.jp/hanrei/setsugekka.html
論点:なら、キャラクターなど簡単に判別できる場合はどうなるのか?
【アメリカ】デミニズムの法理というものがある。法は些事に関せず。
デミニズムの法理>フェアユースの順に判断
 だから、些細なことは却下
4-b 利用の目的が何にあったのかが一番問題にするのではなかろうか・・
 全体を写したり、セットとして置いても実質的に利用(顧客吸引力など使おうという意図が汲み取れる)してないなら実務的に抗議しない(テレビ局の法務をやってるひと)
 「知ってるつもり」で「赤い鳥」が写った。清水さんという絵画を書いた人が訴えられたが目的がそこにない為跳ね除けた。しかし、別の用途で表紙をじっくり写した場合は現場の判断で払いました
3段階の利用について場合わけ
 ・無意味な利用
 ・子供部屋としての演出だがほかの物でも代替可能な利用
 ・ストーリーや科白に関連する利用
この3つあり、上二つは視聴者に対しても利用自体とはとらえさせることはできるんじゃないかな?
×ブランド・著名なもの(ディズニー)だったら五月蝿いから使わないように避ける傾向にある。
 芸能人の部屋とかは実務系では取っていないが使い方に注意してカット割、編集を行うことを指導する。けど、、、許諾される理由がないですねぇ。商品化されているから広く頒布されているとかを根拠にしたい。
はなまるマーケットでミッキーのコレクターをインタビュー 41条における過程において見られる著作物としてやろうとしている。
実際、ミッキーの法務は人の作為がなく写りこんだ部分に関しては訴えない。商品になったということの承諾がなされている。それについて市場に流すことについて承諾しているのに商品として放送でながれたことで訴えるのはおかしい。という、暗黙な承諾がある。
ドラマの中でミッキーがあった場合は別になるらしいが・・・しかし、子供を演出する上でミッキーだけを並べると意味合いが変わるがいろいろなものを並べるとそれは単に意図が含まれないとみなして利用できるべきである。
商品を商品として利用するうえでは黙示の承諾があるとする。
看板・垂れ幕も同じ推定が働く。その場所で表示する意図があるのだから黙示の承諾とみなす。
黙示の承諾 <相当の期間が必要とされる? 商品を商品として使う。社会慣行として商品として利用する。ドラマの中の小道具、視聴者の部屋などに置くのも許すと拡大する必要がある。
関連的に使われることが推定され、その範囲の中については許諾して対価をあげていると・・
松田先生の反論が難しかったけど、、、厳密に捉えると法的構成が難しい。 承諾についてとか