行政に対する義務はこれっぽっち
(個人情報の電子計算機処理等に従事する者の義務) 第十二条 個人情報の電子計算機処理等を行う行政機関の 職員若しくは職員であつた者又は前条の受託業務に従事して いる者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得 た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的 に使用してはならない。
個人情報の安全確保等についての記述*1
(民間委託の場合も第五条が適用)
第五条 行政機関が個人情報の電子計算機処理又はせん孔 業務その他の情報の入力のための準備作業若しくは磁気テー プ等の保管(以下「個人情報の電子計算機処理等」とい う。)を行うに当たつては、当該行政機関の長(第二条第一 号ロの政令で定める特別の機関にあつては、その機関ごとに 政令で定める者をいう。以下同じ。)は、個人情報の漏え い、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のため に必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講ずる よう努めなければならない。 2 個人情報ファイルを保有する行政機関(以下「保有機 関」という。)の長は、ファイル保有目的に必要な範囲内 で、処理情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなけ ればならない。
ちなみに罰則はこれだけ、、、
第二十五条 偽りその他不正の手段により、第十三条第三 項の規定による開示を受けた者は、十万円以下の過料に処す る。
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*1:努めるって努力すればいいだけなのかなぁ、、