行政機関の保有する〜

行政に対する義務はこれっぽっち

(個人情報の電子計算機処理等に従事する者の義務) 
第十二条  個人情報の電子計算機処理等を行う行政機関の
職員若しくは職員であつた者又は前条の受託業務に従事して
いる者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得
た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的
に使用してはならない。 

個人情報の安全確保等についての記述*1
(民間委託の場合も第五条が適用)

第五条  行政機関が個人情報の電子計算機処理又はせん孔
業務その他の情報の入力のための準備作業若しくは磁気テー
プ等の保管(以下「個人情報の電子計算機処理等」とい
う。)を行うに当たつては、当該行政機関の長(第二条第一
号ロの政令で定める特別の機関にあつては、その機関ごとに
政令で定める者をいう。以下同じ。)は、個人情報の漏え
い、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のため
に必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講ずる
よう努めなければならない。 
2  個人情報ファイルを保有する行政機関(以下「保有機
関」という。)の長は、ファイル保有目的に必要な範囲内
で、処理情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなけ
ればならない。

ちなみに罰則はこれだけ、、、

第二十五条  偽りその他不正の手段により、第十三条第三
項の規定による開示を受けた者は、十万円以下の過料に処す
る。
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そもそも、個人情報保護法案とかって、 「Spamメールや迷惑電話を受け取りたくない。迷惑なのにひたすら電話がかかってくるのが嫌だ。」 こういう迷惑行為をとめさせる権利を市民に与えるのが目的だったのではなかろうか?

*1:努めるって努力すればいいだけなのかなぁ、、