でもって、上の文章は伏線で青色LED特許などに関しておもしろいことを久保田理事がいっていた。

企業が持つ知財(特許)をすべて集めると市場よりも大きくなる

特許に関していうならば、たしかになるほどと感じた。
現在、話題になっている職務発明に関する特許裁判は問題があると思われる。

特許法35条の問題となる点
後だしジャンケン(成功したものだけ訴えるのだから、原告側が勝つ可能性が高い)
・「相当の対価=(予想)利益×貢献度(%) 」であり、それ以外に会社が権利者に対して優遇したとしても考慮されない。(今後の裁判で変わるかなぁ、、)
・社内規則で職務発明について定めても無効である

改正案についても
権利者は「相当の対価もしくは優遇処置を受ける」とあるが、受け取った報酬・処置に対して不満あるばあいは裁判を起こすので現状改善にはならない・・・

(法律への参照を後で追加しやう)