・法律的需要はいっぱいあるのでガンガン公開していきたいとのこと
・名簿の公開について
・みどりの(?)さん カリフォルニア弁護士のご紹介
本題
エンタメ と 特許 の関係紹介 レジュメ参照 1.特許例 特開2002-318737 <後で検索する 2.職務発明制度の問題点 >35条4項 相当の対価の算出について 関連 民訴248 特許法105の3 ・最近の判例の流れ 16.4.27 日立金属二審判決 16.7.23 大豆から抗ダイオキシン物質を抽出する特許 従来の判例法理を踏襲 改正35条の問題点 遡及効がない・・・昔の特許には有効でない 付帯決議がついているけど、、、あまり意味がない
セガの説明
発明人口 900名職務発明制度の改正の流れ
平成5年
平成8年
・平成14年の改正のきっかけ
職務発明関連訴訟の増加改定のポイント
1.インセンティブ効果の向上
支給手続きの迅速化(年2回)、補償金額のアップ
>発明してから長い期間立ってしまうと社員のモチベーションが下がる。
2.算定における不透明さの解消
自社実施補償の廃止・特許評価指標の明確化報奨制度の新旧
出願
旧
5000円+請求数*500円 限度15000円
新
基礎10000円 発明譲渡書の数*5000登録補償
旧
30000円+請求項の数*1000円 最大50000円
新
30000円+評価ポイント別金額<< 最大70000円
実施したもの、海外出願したもの など実績補償
旧
自社実施補償金額算定法
ライセンスに基づく収入
新
発明の事業貢献度に応じた補償旧規定における自社実施補償金額算定法
「実施製品の総売上*利用率」と「特許評価ランクを用いた算定テーブル」による一定金額補償
・問題点
利用率(構成率)のあいまいさ
ゲームソフトに置ける画像処理関連特許の利用率とは?
総売上額の応じた補償に対する疑問
売上に対する貢献度は特許だけではない。 コンセプト・キャラクタ・その他営業努力は?
それならどうする?>特許法35条の検討
法廷通常実施権
職務発明であれば使用者が自社の製品に実施することは何ら特別な対価を伴うものではない
使用者等が受けるべき利益とは
独占排他的に実施することによって得られる利益であると解されるべき<<自社実施はこれに含まれない新制度 実績補償制度について
基本算定式
発明の事業貢献度に応じた補償金額=会社が発明により得た利益*寄与率*占有率*発明者間貢献度会社が発明により得た利益
5つの事例
1.他社へ実施許諾をした場合
2.他社とクロスライセンス契約した場合
3.他社から実施許諾の申し入れを戦略的な理由により受けなかった場合
4.他社の侵害行為を差し止めた、もしくは損害賠償金の支払いを受けた場合
5.自社製品が市場を独占的に支配していると認められる場合寄与率
「発明者の発明に対する沽券度+α」であって以下の3つの要素によって構成される
1.基礎:最低補償 3.5?%くらい
2.強力度:権利化・権利行使時における発明者の協力の度合い 0.5%
3.技術評価:以下の4つの指標により発明の価値を評価
・代替技術に対する技術的優位性
・汎用性
・侵害発見の容易さ
・商品価値に対する貢献度
占有率
契約対象発明が複数存在する場合の書く特許がその契約に占める重要度の割合
発明者間貢献度
発明者が複数存在する場合の、各発明者が特許貢献度に占める割合
(※あらかじめ、発明譲渡書提出時に発明者間で協議の上記載)
質問
・アメリカだと出願を重視してインセンティブを与えている →出願させる意欲を高めさせるため ・日本では出願の対価は5000円とか10000円だったりするが、無駄金である。 たしかに小額もらっても、そんなことがあったのも忘れちゃうよ。 しかも、複数人でわけると1時間の残業代にもならない orz ・ノルマで件数だけ稼いでも意味がないね ・セガの報奨制度について Q:コストダウンになる特許は?<人事などで評価 質問してた弁護士がゲーム開発をわかってなくて聞いてるんだろうなぁ・・・ Q:自社実施の特許には実施補償金がなしなのか?<基本的になし。よほどいいものは例外